税金や社会保険料を滞納しているとき、ファクタリングの前に知っておくこと:売った売掛金も差し押さえられうる
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事業の税金や社会保険料を滞納している、または納められそうにないときは、資金を調達する前に、税務署や年金事務所に猶予の相談をしてください。理由は3つあります。
- 売掛金が差し押さえられると、請求書の相手(売掛先)に通知が届きます。
- 請求書の相手に通知せず、登記もしないで売った売掛金は、売ったあとでも、滞納している側の債権として差し押さえられることがあります。 国税庁の通達に明記されています。
- 猶予の申請には期限があります。 国税と厚生年金保険料などは納期限から6か月以内、地方税は自治体の条例で定める期間内(東京都は納期限から3か月以内)です。
この記事では、滞納から差押えまでの流れ、売った売掛金と差押えの関係、猶予の制度でできることとできないことを、法律の条文と国税庁・日本年金機構の資料にもとづいて整理します。
このページの内容(9項目)
滞納から差押えまで
| 督促状 | 差押えができるようになる時期 | 延滞税・延滞金(令和8年中の割合) | |
|---|---|---|---|
| 国税 | 納期限から50日以内に発するものとされている | 督促状が発せられた日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき | 納期限の翌日から2か月を経過する日までは年2.8%、その後は年9.1% |
| 厚生年金保険料・健康保険料 | 指定期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日 | 指定期限までに納めないとき。国税の滞納処分の例によって行われる | 納期限の翌日から3か月を経過する日までは年2.8%、その後は年9.1% |
| 市町村民税 | 納期限後20日以内に発せられる(条例で異なる期間を定める自治体もある) | 督促状が発せられた日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき | 自治体のページで確認 |
督促状が届いてから差押えができるようになるまでの期間は、長くありません。法律上は、国税では、徴収職員は滞納者の財産を「差し押えなければならない」と定められています(国税徴収法47条1項。市町村民税にも同じ定めがあります)。
売掛金の差押えは、請求書の相手に届く
売掛金の差押えは、税務署などが請求書の相手に「債権差押通知書」を送る方法で行われます。通知書が届いた時点で、請求書の相手は滞納している側に代金を支払うことができなくなり、税務署などに支払うことになります(国税徴収法62条、67条)。つまり、売掛金が差し押さえられると、滞納していることが請求書の相手に伝わります。
差押えの前の段階でも、取引先に知られることがあります。
- 国税の徴収職員は、滞納している側に対して債権や債務がある者に、質問や検査ができます(国税徴収法141条)。
- 日本年金機構は、財産の調査として、必要に応じて取引先の企業全般に対し売掛金などの有無を調査し、売掛金を差し押さえて取り立てると案内しています。
- 継続的な取引の契約にもとづいてこれから発生する売掛金も、差押えの時点で、契約などにより発生のもとになる法律関係があり、その内容が明確と認められるものは、差押えの対象になります(国税徴収法基本通達 第62条関係1)。
売った売掛金は、差押えとどういう関係になるか
ファクタリングで売掛金を売ったあとに、滞納による差押えがあった場合、どちらが優先するかは、譲渡を第三者に主張するための手続き(対抗要件)が、差押えの通知より先に済んでいるかどうかで決まります。国税庁の通達の整理は次のとおりです。
| 売掛金を売ったときの状態 | 差押えとの関係 | 根拠 |
|---|---|---|
| 確定日付のある証書による請求書の相手への通知も、請求書の相手の承諾も、債権譲渡登記もない | 滞納している側(譲渡人)の債権として、差し押さえることができる | 国税徴収法基本通達 第62条関係11 |
| 確定日付のある譲渡の通知が、差押えの通知より先に請求書の相手に届いている | 譲渡が優先する | 国税徴収法基本通達 第62条関係33 |
| 債権譲渡登記が、差押えの通知の送達より先にされている | 譲渡が優先する | 国税徴収法基本通達 第62条関係40 |
| 譲渡が担保の目的で行われ(買い戻しの特約がついた売買の形をとるものを含む)、譲渡の時期が税金の法定納期限などよりあとである | 滞納している側のほかの財産では税金に足りないと認められるときに、譲り受けた側が、譲り受けた財産から税金を徴収されることがある | 国税徴収法24条、国税徴収法基本通達 第24条関係1 |
この表を読むときの注意点です。
- 通達は、国税庁が職員に示している法令の解釈です。裁判所の判断を拘束するものではありません。厚生年金保険料などと地方税の滞納処分は、国税の滞納処分の例によって行われます。
- 2行目と3行目は、譲渡の契約が有効であることが前提です。通達は、債権譲渡登記が差押えより先にされていても、譲渡の契約が無効であるときは差し押さえることができるとしています(第62条関係39)。譲渡が担保の目的と判断されれば、4行目の問題になります。
- 「譲渡が優先する」は、その売掛金について、譲り受けた側の権利が差押えに優先する、という意味です。滞納はなくならず、ほかの財産が差押えの対象になります。通知や登記をすれば安全、という意味ではありません。通知や登記には、取引先に知られうるなど別の影響もあります。
- 債権譲渡登記は、法人が債権を譲渡する場合の制度です(第62条関係11の注)。個人事業主の譲渡では使えません。
2社間のファクタリングで起きうること
2社間のファクタリングは、通常、請求書の相手に通知しません。債権譲渡登記もしない契約の場合は、表の1行目に当たると考えられます。売掛金を売って代金を受け取ったあとでも、滞納による差押えがあれば、その売掛金は税務署などに差し押さえられることがあります。
通達は、2社間のファクタリングを名指ししているわけではありません。ここは、対抗要件を欠いた譲渡についての通達の一般的な整理を、当サイトが2社間の契約に当てはめた説明です。自分の契約がどう扱われるかは、契約書と、通知や登記の有無によります。
そのとき請求書の相手は、税務署などに代金を支払います。売った側の手元には請求書の相手からの入金がなく、ファクタリング事業者に渡すお金がなくなります。この場合に、ファクタリング事業者との間でどういう責任が生じるかは、契約の内容によります。
当サイトの業者台帳では、債権譲渡登記の扱いをファクタリング事業者ごとに記録しています。登記と通知の仕組みは、ファクタリングを使うと取引先に知られるのかにまとめています。
契約の内容によって結論が変わる部分
表の4行目(国税徴収法24条)がファクタリングに当てはまるかどうかは、契約の内容によります。国税不服審判所の裁決には、次の例があります。
- 平成29年3月3日の裁決は、診療報酬債権を買い取る契約(裁決書では、請求人がファクタリング取引と主張したもの)について、国税当局が24条にもとづいて行った告知処分を取り消しました。担保される貸付けなどの債権がなく、買い戻しの特約や買い戻しの義務もないことなどから、譲渡担保の契約とみる根拠は認められない、という理由です。
- 平成10年3月30日の裁決は、担保のために譲渡された運賃などの売掛債権について、譲渡担保の設定が法定納期限などよりあとだったために、国税が優先するとしました。この裁決は、公表されている裁決要旨で確認したもので、ファクタリングの契約だったかどうかは要旨からは分かりません。
自分の契約がどちらに当たるかは、契約書の条項によります。この記事では判断できません。買い戻しや保証の条項がある契約を結んでいる場合は、税理士や弁護士に相談してください。
滞納中に財産を処分することについての規定
国税徴収法には、滞納処分を免れる目的で財産を隠したり、国に不利益になるように処分したりした場合の罰則があります(187条)。通達は、「滞納処分の執行を免れる目的」を、徴収の実益をなくそうとする意図のことと説明し、不当に低額な対価による売買が国に不利益な「処分」に含まれるとしています(第187条関係2、6)。
手数料を差し引いて売掛金を売ることが、これに当たるかどうかを示した公的な資料は、調べた範囲では見つかりませんでした。ここでは、こうした規定があることだけをお伝えします。滞納がある状態で売掛金を売る前に、税理士や弁護士に相談することを勧めます。
ファクタリング事業者は滞納をどう扱っているか
当サイトの業者台帳で、自社で債権を買い取る26サービスの公式サイトを確認した結果です(2026年10月2日時点)。
| 公式サイトの記載 | サービス数 |
|---|---|
| 税金の滞納がある場合の扱いを記載している | 7サービス |
| うち、条件を記載している(優先される債権がある場合は相談、差押えのおそれがある場合は断ることがある、分納の計画を税務署などに提出していることが前提、滞納の状況による、など) | 4サービス |
| うち、利用規約に、滞納処分を受けた場合は利用の停止や登録の取消しができると定めている | 1サービス |
| うち、条件を示さずに、滞納があっても利用できると記載している | 2サービス |
| 必要書類に納税証明書を挙げている | 3サービス |
ファクタリング事業者名は載せていません。「滞納があっても利用できる」という案内を名前とともに並べると、利用しやすさを勧める一覧になってしまうためです。
条件を記載しているファクタリング事業者が挙げているのは、優先される債権の有無、差押えのおそれ、分納の計画です。上の表のとおり、通知も登記もしていない売掛金は差し押さえられうるので、ファクタリング事業者にとっては買い取った売掛金を回収できなくなる危険があります。滞納の状況を確認するのは、このためと考えられます(ファクタリング事業者がその理由を説明した公的な資料は確認できておらず、当サイトの推測です)。
「滞納があっても利用できる」という案内は、滞納していても差押えの心配がない、という意味ではありません。
猶予の制度でできること、できないこと
納められないときに、法律にもとづいて納付を待ってもらう制度です。
| 制度 | 申請の期限 | 期間 | 差押えの扱い | 申請先 |
|---|---|---|---|---|
| 国税の換価の猶予 | 納期限から6か月以内 | 原則1年以内(延長を含めて最長2年) | すでにされた差押えは解除されない。新たな差押えは、法律上はできるが、原則として行わない運用とされている。事業の継続を困難にするおそれのある財産は、差押えの猶予や解除ができる | 所轄の税務署 |
| 国税の納税の猶予(災害、病気、事業の休廃止、事業での著しい損失などの場合) | 事情による | 原則1年以内 | 猶予の期間中は、新たな督促や滞納処分ができない | 所轄の税務署 |
| 厚生年金保険料などの換価の猶予 | 納期限から6か月以内 | 1年以内(延長を含めて最長2年) | 日本年金機構は、財産の差押えや換価が猶予されると案内している(徴収は国税徴収の例によるため、法律上の扱いは国税の換価の猶予にならう) | 管轄の年金事務所 |
| 地方税の猶予 | 自治体の条例で定める期間内(東京都は納期限から3か月以内) | 1年以内 | 制度によって異なる | 都道府県・市区町村 |
知っておきたい点は次のとおりです。
- 換価の猶予が認められても、差押えが必ず止まるわけではありません。 新たな差押えを原則として行わないのは運用で、法律上は妨げられません。
- 猶予の期間中は、延滞税・延滞金が軽減されます。
- 猶予された金額は、原則として毎月、分割して納めます。 分割の納付が滞ったり、新たな滞納が生じたりすると、猶予は取り消されることがあります。
- ほかに滞納している国税(猶予を受けているものや、猶予を申請中のものを除く)がある場合は、申請による換価の猶予は適用されません(国税徴収法151条の2第2項)。 状況に応じて、税務署長の職権による猶予が検討されます。
- 申請の期限内であっても、差押えなどの滞納処分は妨げられません。 国税庁の取扱要領に記載があります。申請する場合は、早めに税務署に伝えてください。
- 担保は、猶予を受ける金額が100万円以下の場合、期間が3か月以内の場合、提供できる担保がない場合は不要です。
- 猶予を受けている税目については、未納の税額がないことの納税証明書(その3)が発行されません。 入札や融資の手続きで納税証明書が必要な場合は、提出先に先に確認してください。
- 申請には、猶予の申請書のほか、財産と収支の状況を書いた書類が必要です。
費用を比べる
100万円の国税を1年間滞納した場合の延滞税は、令和8年中の割合で計算すると約8万円です。当サイトの試算で、式は次のとおりです(最初の2か月を61日とした場合)。
100万円 × 2.8% × 61日 ÷ 365日 + 100万円 × 9.1% × 304日 ÷ 365日 = 約8万400円(100円未満は切り捨て)
最初の2か月の日数は納期限の月によって59日から62日まで変わり、結果は8万200円から8万800円の間になります。割合は年ごとに見直されるため、年をまたぐ場合は金額が変わります。延滞税は、納めるまで増え続けます。猶予が認められれば、これより軽くなります。
一方、納付のために100万円の請求書を手数料10%で売ると、1回で10万円の費用がかかります。くり返せば、その回数分だけ増えます。
これは、延滞税を払えば済む、という意味ではありません。滞納したままにすると、差押えと、請求書の相手への通知につながります。費用の面でも、手続きの面でも、先に猶予を申請して分割で納めることを検討する順番になります。
進める順番
- 納期限と、猶予の申請期限を確認する。 国税と厚生年金保険料などは納期限から6か月以内、地方税は自治体の条例で定める期間内です。
- 税務署、年金事務所、自治体に、納付が難しいことを相談する。 督促状が届く前でも相談できます。
- 猶予を申請し、分割で納める計画を出す。
- それでも資金が足りない場合に、資金の調達を検討する。 その際は、通知も登記もしない売掛金の譲渡は差し押さえられうること、契約の内容によっては税務上の扱いが変わりうることを踏まえ、税理士や弁護士に相談する。
- 資金の不足が毎月のように続いている場合は、公的な窓口で収支の見直しを相談する。 手順はファクタリングをやめたいときの手順にまとめています。
個人の住民税や国民健康保険料など、事業と関係のない滞納については、お住まいの市区町村の窓口に相談してください。
相談先
2026年10月2日時点で、各機関の公式ページで確認した内容です。連絡の前に公式ページをご確認ください。
| 窓口 | 連絡先と受付時間 | 相談できること |
|---|---|---|
| 所轄の税務署(徴収担当) | 税務署の所在地と電話番号は国税庁のページに掲載。開庁は平日8:30〜17:00。2026年10月1日から、総合窓口の受付は原則9:00〜15:00で、電話も急ぎの場合を除いてこの時間内にと案内されている。来署して相談する場合は、事前に電話で日時を連絡する | 国税の納付の相談、猶予の申請 |
| 管轄の年金事務所 | 日本年金機構のページに掲載 | 厚生年金保険料・健康保険料の納付の相談、猶予の申請 |
| 都道府県・市区町村の税務の窓口 | 各自治体のページに掲載 | 地方税の納付の相談、猶予の申請 |
| よろず支援拠点 | 各都道府県の拠点(連絡先は全国本部のページに掲載) | 資金繰りを含む経営の相談。相談は何度でも無料 |
| 日本弁護士連合会 ひまわりほっとダイヤル | 0570-001-240。月曜〜金曜(祝日を除く)10:00〜12:00、13:00〜16:00 | 弁護士との面談の予約(電話での相談は原則として受け付けていない) |
以前あった「国税局猶予相談センター」での相談は、現在は所轄の税務署で受け付けると国税庁が案内しています。
この記事が扱っていないこと
- 自分の契約が、担保の目的の譲渡に当たるかどうか。
- 売掛金を売ることが、滞納処分を免れる目的の処分や、取り消される行為に当たるかどうか。
- 差押えを受けたあとの対応。
これらは契約と事情によって結論が変わります。税理士や弁護士に相談してください。
出典
- 国税徴収法 第24条、第47条、第62条、第67条、第141条、第151条、第151条の2、第152条、第187条 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
- 国税通則法 第37条、第46条、第48条、第49条、第60条、第63条、第118条、第119条 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066
- 民法 第467条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 / 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第4条 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000104
- 国税庁 国税徴収法基本通達 第62条関係 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/03/062/01.htm / 第24条関係 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/02/04/024/01.htm / 第151条関係 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/06/01/151/01.htm / 第187条関係 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/10/187/01.htm
- 国税庁 延滞税の割合 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_wariai.htm
- 国税庁 納税の猶予・換価の猶予 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/annai/index.htm / 猶予制度のFAQ https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0021001-141_05.pdf / 猶予の申請の手引 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/yuyo-tebiki/30pdf/00.pdf / 納税の猶予等の取扱要領 https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/tyousyu/150302/03/03.htm
- 国税庁 猶予相談センターについての案内 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm / 令和8年10月1日からの税務署総合窓口の受付時間について https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/madoguchi_jikan/index.htm
- 国税不服審判所 平成29年3月3日裁決(裁決書の抄本) https://www.kfs.go.jp/service/JP/106/06/index.html / 平成10年3月30日裁決(裁決要旨。裁決事例集 No.55 742頁) https://www.kfs.go.jp/service/MP/11/0201000000.html
- 厚生年金保険法 第86条、第87条、第89条 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 / 健康保険法 第180条、第181条、第183条 https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
- 日本年金機構 滞納処分についての案内 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/torikumi/20120820.html / 延滞金 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/20141219-02.html / 換価の猶予 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/kankayuyo.html
- 地方税法 第15条の5、第15条の6、第329条、第331条 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 / 東京都主税局 https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/tozei_nouzei/new_virus_yuyo
- よろず支援拠点全国本部 https://yorozu.smrj.go.jp/about/ / 中小企業庁「資金繰りに関するご相談」 https://www.chusho.meti.go.jp/soudan/soudan_03.html / 日本弁護士連合会 ひまわりほっとダイヤル https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/index.html
- 各事業者の公式サイト(確認したページのURLと確認日は、業者台帳の各事業者のページに記載)
更新履歴
- 2026年10月2日 下書きを作成
- 2026年10月2日 監査部が出典の原文と照合し、条文と通達の言い回し、裁決の紹介、猶予の申請期限と要件の表記を修正。通達の読み方の注意点、延滞税の試算の式、税務署の受付時間を追記
- 2026年10月4日 よろず支援拠点の出典に、中小企業庁のページを追加
- 2026年10月4日 言葉づかいを整理(事実・数字の変更なし)
- 2026年10月4日 読者目線の見直し(言葉づかい、重なっていた表の整理。事実・数字の変更なし)