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建設業のファクタリング:使う前に確かめる、支払いのルールと公的な手段

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この記事は、下請で工事を請けている会社の社長と、一人親方に向けて書いています。ファクタリングは、入金前の請求書を売って、支払期日より前に現金を受け取るしくみです。早く現金にできる一方で、手数料がかかります。

ファクタリングを勧める記事でも、止める記事でもありません。ファクタリング事業者に順位をつけることも、特定のサービスを建設業向けとして紹介することもしません。申込みの前に確かめられることを、法律の条文、国の資料、当サイトの業者台帳の記録から並べます。

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注文した側が守る、建設業法の支払いのルール

だれの、どの取引にかかるルールか

建設業法の支払いのルールは、代金を支払う側にかかる義務です。あなたが申請して使う制度ではありません。どのルールがかかるかは、あなたに工事を注文した会社が、建設業の許可を受けているか、その許可が特定建設業の許可かで変わります。

あなたに工事を注文した会社かかる条文下請代金を支払う期限
建設業の許可を受けている会社(一般建設業の許可でも、特定建設業の許可でも)建設業法 第24条の3注文した会社が、その工事の出来高払いや完成後の支払いを受けた日から1か月以内
特定建設業の許可を受けている会社(あなたが特定建設業の許可を受けておらず、個人か、資本金4,000万円未満の法人である場合)建設業法 第24条の6。第24条の3もかかるあなたが工事の引渡しを申し出た日から数えて50日以内。注文した会社が支払いを受けた日から1か月の期限のほうが早ければ、そちら
建設業の許可を受けていない会社や個人上の2つの条文はかからないと、当サイトは読んでいます契約で決まる。あなたが一人親方などの場合は、フリーランス法の対象になりえます(次の章)

支払いを受けた日から1か月以内(第24条の3)

建設業の許可を受けた元請負人にかかるルールです。

この期限は、注文した会社が代金を受け取った日から数えます。あなたが請求書を出した日や、締め日から数えるものではありません。

引渡しの申出から50日以内(第24条の6)

特定建設業者が注文者になった下請契約にかかるルールです。工事を請けた側が、特定建設業者である場合と、資本金4,000万円以上の法人である場合は、除かれます(第1項、施行令 第7条の2)。

ガイドラインは、次のように説明しています(49〜50ページ)。

国土交通省と中小企業庁の「令和7年度下請取引等実態調査」では、引渡しの申出から支払いまでが50日以内である特定建設業者は98.7%、出来高払いなどを受けてから下請負人に支払うまでが1か月以内である建設業者は89.1%でした。支払う側の建設業者が回答した数字です。

手形で支払われる場合:60日を超える手形

手形が金融機関で扱いにくくなっていることは、手形が使いにくくなった後の資金繰りにまとめています。

申出の日から数えると何日目か(当サイトの試算)

月ごとの締め日と支払日で払われている場合に、引渡しを申し出た日から支払日までが何日目になるかを、当サイトが計算しました。申出の日を1日目として数えています。

締め日・支払日申出から支払日までの最長最長になる例
月末締め・翌月10日払い41日目1月1日に申出、2月10日払い
月末締め・翌月20日払い51日目1月1日に申出、2月20日払い
月末締め・翌月末払い62日目7月1日に申出、8月31日払い
20日締め・翌月20日払い62日目7月21日に申出、9月20日払い
20日締め・翌月末払い72日目3月21日に申出、5月31日払い
月末締め・翌々月末払い92日目3月1日に申出、5月31日払い

この表は当サイトの試算で、違反かどうかの判定ではありません。

自分の取引の日数を数えたうえで、ルールに合っているかどうかは、相談先の窓口で確かめてください。

取適法、フリーランス法との関係

「受領日から60日以内」という決まりは、取適法(中小受託取引適正化法)とフリーランス法のものです。建設工事では、次のようになります。

法律建設工事の下請けにかかるか支払期日の決まり
取適法かからない。建設工事の下請けは、取適法の対象から除かれている(第2条第4項)建設工事の下請けには、上の建設業法のルールがかかる
フリーランス法従業員を使用していない個人や、1人だけの法人が建設工事を受ける場合は、対象になりうる給付を受領した日(役務は、提供を受けた日)から60日以内の、できる限り短い期間内(第4条第1項)

対象の決まり方、日数の数え方、2027年4月に施行される支払告示は、入金サイトが長いときの対策にまとめています。

申込みの前に確かめる、建設業向けの国の制度

建設業には、国土交通省の通知にもとづく資金の制度があります。どの制度にも対象と条件があり、扱う会社の審査もあります。あなたが対象になるかどうかは、この記事では判断できません。先に、だれのための制度かを見てください。

制度だれが対象かできること期限
下請債権保全支援事業(支払保証、債権の買取)元請から工事を直接請け負っている下請の会社と、資材を直接納めている資材業者。原則として、資本金20億円以下または従業員1,500人以下(行政処分を受けている場合を除く)。請求書の相手(元請)の側にも条件がある元請に対する工事代金などの債権に、保証をかける。金額が確定している個別の債権(手形など)を買い取ってもらう令和9年(2027年)3月31日までに、保証が開始され、または買い取られた債権が対象
下請セーフティネット債務保証事業(出来高融資制度の1つ)国や地方公共団体などの工事、公共性のある一定の民間工事を受注した、元請の会社。資本金20億円以下または従業員1,500人以下発注者の承諾を得て工事代金の債権を譲渡し、出来高の範囲で融資を受ける期限の定めがあるかどうかは、確認できていません
地域建設業経営強化融資制度(出来高融資制度の1つ)国や地方公共団体などの工事、公共性のある一定の民間工事を受注した、元請の会社。資本金20億円以下または従業員1,500人以下発注者の承諾を得て工事代金の債権を譲渡し、出来高に応じて融資を受ける令和13年(2031年)3月31日まで
下請資金繰り支援事業(建設業金融円滑化基金)終了した制度です終了した制度です終了。国土交通省のページに「事業終了済」と表示されている

出来高融資制度の2つは、どちらも融資で、請求書を売るファクタリングとは別のものです。下請の会社や一人親方が、元請あての請求書で使う制度ではありません。低入札価格調査などの対象になった工事は、対象外です。

下請の会社向け:下請債権保全支援事業

国土交通省が平成22年(2010年)3月に始めた制度です。運営は一般財団法人建設業振興基金です。保証や買取をするのは、通知が「ファクタリング事業者」と呼ぶ民間の会社です。債権の買取は、しくみとしては請求書を売る取引です。料率に上限があること、助成があること、対象が限られることが違います。

確認できていないことが、4つあります。

買取料の上限を金額に直すと(当サイトの計算)

100万円の債権について、国の制度の買取料の上限(年率15%)を金額に直し、手数料10%のファクタリングと並べました。国の制度の列は、対象になり、扱う会社の審査を経た場合の数字です。

支払期日までの日数国の制度の買取料の上限(年率15%。助成の前)手数料10%の場合
30日12,328円100,000円
60日24,657円100,000円
90日36,986円100,000円

工事の請求書をファクタリングに出すときの注意

ファクタリングは、あなたが持っている「代金を受け取る権利」(債権)を、ファクタリング事業者に譲り渡す取引です。工事の契約書には、この権利を譲ることを制限する条項が入っていることがあります。見積もりを頼む前に、契約書を開いてください。

先にすること

  1. 契約書(基本契約書、注文書と請書に付いている約款など)で、「権利義務の譲渡」の条項と、契約の解除の条項を探す。
  2. 譲渡に相手の承諾が要るか、承諾なしで認められる場合があるか、違反したときに解除できると書かれているかを読む。
  3. 条項がある場合は、ファクタリング事業者に伝えて、扱いを確かめる。
  4. 判断がつかないときは、契約書を持って相談する(相談先)。

2つの公的な資料

民法では、契約に債権の譲渡を禁止または制限する条項があっても、譲渡そのものは効力を妨げられません(第466条第2項)。ただし、譲渡したことが工事の契約に反するかどうかは、別の問題です。この点について、公的な資料が2つあります。

資料書かれていることどういう性質のものか
建設工事の標準約款(中央建設業審議会)承諾のない請負代金債権(工事の代金を受け取る権利)の譲渡は、直ちに契約を解除できる場合に当たると、条項に書いている。条項の型によっては、その工事の資金調達のための譲渡を、承諾なしで認めている契約書のひな形。あなたの契約書に同じ条項が入っていれば、あなたと相手との契約の内容になる
法務省の解釈譲渡を制限する条項が、支払先を固定する目的のものであるときは、譲渡は必ずしも条項の趣旨に反しないと見ることができる。譲渡されても特段の不利益がないのに取引の打切りや解除を行うことは、権利の濫用などに当たりうる(法務省の説明資料。経済産業省のリーフレットは、資金調達目的の譲渡は解除や損害賠償の原因とはならない、と要約している)改正民法(2020年4月1日施行)についての解釈の説明。条文そのものではなく、建設工事に限った説明でもない

2つの資料は、前提が違います。法務省の説明は、条項の目的が支払先の固定にある場合についてのものです。工事の契約書の条項がその目的だけのものかどうかは、当サイトでは判断できません。当サイトは、どちらが優先するのか、あなたの契約で解除が認められるのかについて、結論を書きません。 当サイトは弁護士ではなく、判断できる立場にないためです。

標準約款の条項

国の審議会(中央建設業審議会)は、工事の契約書のひな形に当たる標準約款を作り、使うよう勧告しています。あなたの契約書が、ひな形のとおりとは限りません。元請と一次下請の契約を念頭に置いた「建設工事標準下請契約約款」(最終改正 令和7年12月2日)の条項は、次のとおりです。

公共工事と民間工事の標準約款にも、譲渡を制限する条項と、違反したときに直ちに解除できるとする条項があります(公共工事は第5条と第48条、民間工事の甲は第6条と第35条、乙は第4条と第26条)。国土交通省は、改正民法に対応した令和元年12月の改正について、譲渡を制限する条項は維持した、と説明しています。

民間の団体が作っている工事請負契約約款(民間(七会)連合協定工事請負契約約款)は、購入して使う書式です。現行の本体(2025年12月改正版)の条文は、当サイトでは確認できていません。

条項の型ごとに、当サイトが読めること

ここは当サイトの読みです。あなたの契約についての判断ではありません。

請求書の相手に知られる経路(債権譲渡登記、通知など)と、民法の決まりは、ファクタリングを使うと取引先に知られるのかにまとめています。

注文書、出来高、完成後:どの段階の代金か

当サイトの業者台帳で分かること、分からないこと

当サイトの業者台帳は、29サービス(運営は26者)の公式サイトの記載を、同じ項目で記録したものです(2026年10月2日時点)。台帳には、建設業向けの条件を調べる項目がありません。そのため、「建設業に対応しているのは何サービス」とは言えません。

言えるのは、台帳の記録の中に、次の言葉が出てくるかどうかです。ファクタリング事業者の評価や推奨ではありません。

探した言葉記録に出てくるサービスの数どんな記録か
建設業2サービス建設業向けのページがあると記録していた数。全サービスを同じ項目で調べた結果ではないため、名前は挙げません
注文書4サービス注文書・発注書の買取サービスという記録が1(BestPay。法人のみ)。別の案内ページの画像に、注文書でも買取できると書かれているという記録が1(アウル経済)。基本的に買い取っていないという記録が1(ファクタリングのTRY)。必要書類の例に挙がっているという記録が1(BIZパートナー)
譲渡禁止特約記載を確認できたのは3サービス譲渡禁止特約の付いた債権は買取できると記載が1(アクセルファクター)。買取を断る場合があると記載が2(ベストファクター、BestPay)

請求書を売る場合に、先に確かめる費用

100万円の請求書を、手数料10%で売った場合の例

これは計算の例です。実際の手数料の率は、ファクタリング事業者の見積もりで決まります。そのほかの費用は0円としています。

この例で、支払期日まで60日の請求書なら、年率換算は67.6%になります。年率換算は、費用を手取り額で割り、365日あたりに直した比較用の目安です(費用 ÷ 手取り額 × 365 ÷ 日数)。ファクタリングは債権の売買であり、この数字は金利ではありません。

工事は、次の現場でも支払いが先に来ます。毎月くり返して売ると、費用が積み重なり、やめる月にはまとまった資金が要ります。

相談先(建設業の窓口)

2026年10月5日時点で、各機関の公式ページで確認した内容です。番号や受付時間は変わることがあります。連絡の前に、公式ページをご確認ください。当サイトは、個別の相談を受けていません。

窓口相談できること電話番号と受付時間費用
建設業取引適正化センター(公益財団法人建設業適正取引推進機構のサイトに掲載)建設工事の請負契約をめぐる、元請と下請の間などの苦情やトラブルの相談。解決方法の助言と、行政機関や紛争処理機関の紹介。あっせん・調停・仲裁は行わないセンター東京 03-3239-5095、センター大阪 06-6767-3939。9:30〜17:00(土日、祝日、12月29日から1月3日を除く)相談料は無料
駆け込みホットライン(国土交通省。建設業法違反の情報提供窓口)建設業法違反の疑いがある取引についての情報提供(通報)。オンラインの情報収集フォームもある0570-018-240。10:00〜12:00、13:30〜17:00(土日・祝祭日・閉庁日を除く)ナビダイヤルの通話料は、かける側の負担
建設業フォローアップ相談ダイヤル(国土交通省)建設業に関する相談の総合的な受付。建設業法令遵守ガイドラインの内容や、取引に関する法令上の規定を確かめたい場合の相談も受け付ける0570-004976。10:00〜12:00、13:30〜17:00(土日・祝祭日・閉庁日を除く)ナビダイヤルの通話料は、かける側の負担
建設工事紛争審査会(中央の審査会は国土交通省、都道府県の審査会は各都道府県)建設工事の請負契約に関する紛争の、あっせん・調停・仲裁申請の相談先は、国土交通省のページに掲載。同じページに、申請書を出す前の連絡先として 03-5253-8111(内線24-764)の表示がある。受付時間は確認できていません国土交通省のページに費用の案内がある。金額は、当サイトでは確認できていません
建設業振興基金 金融支援課下請債権保全支援事業と、出来高融資制度についての問い合わせ03-5473-4575。受付時間の記載は確認できていません記載を確認できていません
フリーランス・トラブル110番(厚生労働省の委託で、第二東京弁護士会が運営)フリーランスが、注文側から仕事の委託を受けたときのトラブル。弁護士が対応する0120-532-110。9:30〜16:30(土日祝日を除く)相談は無料。匿名でも相談できる

契約や申込みの前の確認リスト

支払いのルールを確かめるために

国の制度を確かめるために

ファクタリングの見積もりや申込みの前に

この記事の計算と、確認できていないこと

確認できていないことは、本文のそれぞれの箇所に書きました。ほかに、建設工事紛争審査会の各地の事務局の連絡先も、確認できていません。

出典

確認日はすべて2026年10月5日です(業者台帳の記録だけは、2026年10月2日)。

更新履歴

困ったときの相談先を、状況別にまとめた一覧があります

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